労働保険の年度更新がわからない方へhow-to-year-update
平成30年度の年度更新の時期になりました。
現在、年度更新の個別契約を承っています。
ご希望に方はこちらまでご連絡ください。
年度更新とは?
会社で人事や総務を担当されている方にはおなじみとはなっておりますが、6月1日から7月10日の間で労災保険と雇用保険の保険料を申告するもので一大行事となっております。
従業員の多い会社の方や、普段から準備ができていない会社にとっては、大変大変なもの
となっております。
年度更新のやり方
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料の計算方法は実は簡単です。4月1日から翌年3月31日までの間に、労働者に支払った賃金に保険料率をかけて保険料
を計算します。
この賃金には、通勤手当や賞与など、ほとんどの手当を含めて計算するので、間違えない
ようにして下さい。
これは給与じゃないから含めなくてもいいか・・・とする前に、労働基準監督署へ確認するか、当事務所へ、メールにてお問い合わせください。
また、ここでは社長へ支払われる報酬は除外しなければいけません。
何故なら、社長は従業員ではないので、労災保険も雇用保険も基本的には支給されないからです。
年度更新の申請方法
この時期になりますと、各県の労働局より会社へ書類が郵送されてきます。(大体、5月下旬に到着するように手配されています。)
郵送されてきている書類を記載して労働局や労働基準監督署へ提出するか、または郵送
することで申告を行うことができます。
よく見るのですが、入れなくてもいい報酬を含めてしまったり、建設業などで
事務所の人間の賃金を工事現場にも含めてしまったりと多く支払ってしまうがあります。
気を付けて作成し、間違いがないように申告をしてください。
それでも不安な方
簡単に書かせていただきましたが、ぞれでも不安だ・・・と思ったり、払いすぎたりしてないか心配な方は、ぜひお問い合わせください。
労働保険の専門家である、社会保険労務士がご相談に乗らせていただきます。
メールを頂ければ、状況を確認し正しい回答をさせていただきます。
また、現在、御社へお邪魔させていただき、無料にてご相談させていただくこともできますので
お気軽にお問い合わせください。
はっきり申し上げまして、この保険料の決定の作業は、答えがしっかりあり、迷ったり悩んでいる時間は
無駄でしかありません。お早目にご連絡ください。
最後に
年度更新は、毎年のことでいつも行っている方には難しくないと思いますが、それでも間違いや、勘違いが散見されます。
少しでも不明点があります多良、お気軽にお問い合わせください。