労働時間に関する罰則を知っていますか?penalty
皆さんは労働基準法に違反すると罰則があることをご存じですか?
今回は労働基準法の罰則の中でも、労働時間に関する罰則を案内します。
労働時間に関する罰則
労働時間
労働基準法32条にある規定で、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて労働させてはいけないとなっています。週5日間働いた場合、1日8時間を超えてしまうと、これにひっかかります。
ちなみに、6か月以内の懲役または30万以下の罰金となっています。
ほとんどの会社が8時間で仕事が終わるようには設定されていないと思いますので、時間外・休日労働に関する協定書を締結しなければ違反となります。
普通に働いている場合、定時で仕事が終わらず残業することはよくあることかと思いますが、なんと労働基準法では残業をすると会社に罰則が発生してしまいます。
36協定違反
36協定とは、前項にて少し出てきた”時間外・休日労働に関する協定書”のことで、この協定を従業員と結び、労働基準監督署へ届け出ると週40時間を超えて働かせても罰則が免除されるものです。ほとんどの会社がこの協定を提出し、残業をできるようにしているのですが、この協定に定めた時間を超えてしまうと会社に罰則があります。
こちらの罰則も前項と同じで6か月以内の懲役か30万以下の罰金となります。
36協定は提出しているが、前年と同じものを使いまわしている場合や適当に提出している場合はこちらの違反に当たる場合が多いので注意が必要です。
まとめ
今回は労働時間の違反に関する罰則をまとめました。そんなに数は無いように見えますが、違反している会社は多いのではないかと思います。
2020年4月より働き方改革にて大企業に適用されていた基準が中小企業にも適用されるようになります。
このタイミングで、一度会社の労働時間について見直しをし、問題が起きないように対応してください。