未払賃金の注意点unpaid-wages
サービス残業が多くて…
役職者だから残業代が出なくて…
こんな話を聞いたことを一度はあるかと思います。
実はこのような場合、未払賃金が発生している可能性があります。
一度、チェックをしてみてください!
未払賃金とは?
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を所定の支払い日までに支給しなかった場合その使用者は労働基準方に違反することになるとなっております。
この、期日までに支払われなかった賃金であり、現在に至るまで支払われていない賃金を未払賃金といいます。
民法(債権法)の改正に伴い、2020年4月1日から残業代請求権などの権利が当分の間は3年、法律上は5年へと変わります。
これは、今後未払賃金を請求される場合はまとまって3年、将来的には5年分の請求をされることになります。
請求された場合の会社の負担が1.5倍、将来的には2.5倍になることを意味しています。
このような危険を冒すことが無いよう、しっかりと契約や就業規則を確認してください。
どんなものが未払賃金になる?
未払賃金といっても、実は数多くあります。
例えば…
毎月の給与
退職金(条件あり)
賞与など
休業手当
割増賃金
年次有給休暇の賃金
その他、賃金にあたるもの
このような給与・手当などが未払賃金になる可能性があります。
沢山ありますが、”会社が払うと約束したもの”、または”法律上払わなければいけないもの”が支払われていなかった場合、未払賃金が発生します。
”会社が払うと約束したもの”に関しては就業規則や労働契約を結ぶときに、従業員さんとしっかり話し合いをし、給与について誤解の無いよう理解をしてもらうことになります。
”法律上支払わなければいけないもの”に関しては、サービス残業をさせないようにし、残業などをした際にはしっかりと給与を支払うといった会社のルールづくりが必要になったり、労働基準法を理解し、法律にのっとった運用が必須になります。
どちらも難しく、しっかりと確認をしなければいけないものばかりですので、ぜひお問い合わせください。
実際の未払賃金の金額は?
実際に請求された場合、どの程度の金額になるのかを計算してみます。【小売業】
・正社員 35歳
・労働時間:1日8時間
・出勤日数:22日間
・残 業:40時間
※会社は、正社員なので残業代は無しで働いていると主張
・正社員 35歳
・労働時間:1日8時間
・出勤日数:22日間
・残 業:40時間
※会社は、正社員なので残業代は無しで働いていると主張
実際にこの様な方がいたとします。
簡単に計算をします。
(1時間分の残業代)
30万円(月給)÷22日(出勤日数)÷8時間(1日の労働時間)=1704.5…
(割増賃金含む金額)
1,705円(1時間分の金額※必ず切り上げます)×1.25(割増賃金率)=2131.25
(残業代の計算)
2,132円(割増賃金含む金額※必ず切り上げます)×40時間=85,280円(1か月分)
このように1か月85,280円の未払賃金があることになります。
これが、これまでは2年分だったので、2,046,720円だったのが
これからは3年分なので 3,070,080円となってしまいます。
そして今後は最大5年分で 5,116,800円請求されることになります。
これまでも会社に大変大きな損害でしたが、今後はさらに大きなダメージを負います。
このようなことにならないよう、日ごろからしっかりとしたルール作りと準備が必要になったといえます。
未払賃金の防止方法
実際に未払賃金を防止する方法は次の方法しかありません。①タイムカードを導入し、働いた時間をしっかりと管理する。
②就業規則をしっかりと整備し、無駄な残業が発生しないようにする。
③固定残業などを制度化し、先に多めの残業代を支払ってしまう。
④働いている従業員の意識改革を行い、残業せずに仕事を終えるようにする。
実際に働いたのに残業代を支払わない方法はありません。
残業代を支払わなくていい方法はありませんので、そのような文言で作成した社内ルールはすべて無意味です。
一度見直すことをお勧めします。
最後に
民法の改正に伴い、併せて変更になっているので、まだ知らない方や対応が終わってない会社もあるかもしれません。すでに法律は施行され、施行後2年になります。
今のうちに社内ルールの改正を行い、今後発生する子も知れない未払賃金のトラブルやろ王道基準監督署の是正に耐えられるよう社内制度の改革をお勧めさせていただきます。
もし、今の会社で見直しが必要なのでは?とお考えでしたら一度ご相談ください。
専門家として今の御社の問題点を一緒に解決させていただきます。